PTA強制加入をストップする会理事長挨拶

平成26年9月吉日

この度「PTA強制加入をストップする会」のホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。皆様には、日ごろから「PTA強制加入をストップする会」にご支援、ご協力いただき、誠にありがとうございます。「PTA強制加入をストップする会」は8月1日に正式に発足致しました。「PTA強制加入をストップする会」が発足できましたのも、ひとえに皆様の温かいご支援、ご協力の賜物と衷心より御礼申し上げます。

「PTA強制加入をストップする会」は、熊本市の公立学校で起こったPTAの強制加入問題、 脱退の拒否問題さらには会費の強制徴収、義務的参加などの問題を裁判所に判断を求めるために裁判を提起致しました原告を支援する目的と、全国各地で同様の裁判が提起された場合、市民の方々のご支援を行いPTAのあり方を根本から見直すことを働きかけ改変に寄与することを目的としております。
問題の所在は様々な要因や背景が複雑に絡み合い問題の争点が不明確となっています。しかし整理して考えますと大まかに下記の問題が浮かび上がってきます。

 

1、 組織的問題

・ 任意団体であり入会の自由・脱退の自由が説明のなされないままいつのまにか会員となっていた。入学=PTA入会

・ 入会の意思表示をしていないにも関わらず会費を徴収された。

・ 役員の選任を行う際、入学式の後に体育館などで班ごとに集められ閉鎖された空間で帰ることが許されない状況の中で役員さんが決まるまで帰れませんなどと旧役員の方々が発言し強制的に役員選任を行う。

・ 一人一役制度、挨拶当番などの活動の義務的参加を強要される。

仕事や生活状況において参加が困難であっても、参加拒否を申し出ると非難する答えが返ってきたり、役員の方々から繰り返しの電話などで参加するように強く求められる。さらには、お子様に悪影響が出るようなことを言われ恐怖を湧きたてられる。
2、 学校とPTAとの関わりの問題(個人情報の第三者提供)

・ 1、で問題としていますいつのまにか会員となっており、会費の徴収がある。

これはなぜPTAが各々の保護者の方が会員となったことを知ったのでしょうか。PTAに対しては何の個人情報を提供していないのではないでしょうか。それにも関わらずPTAは保護者の氏名、 お子様の氏名、住所、連絡先などを詳細に把握しリストを作っています。皆様は不思議にお感じになりませんでしょうか?多くの学校が入学に際し保護者から入学手続きを行って頂いていると思います。

その情報がPTAに流用されているのではないでしょうか。現実に個人情報を学校側からPTAへ流出している事例があります。大分県の杵築市でそれは起こりました。

そして教育委員会から学校へ平成26年7月14日教学第999号が発行されました。「PTAに対し個人情報の第三者提供を行う場合には、本人の同意を得るようお願い致します。」と記載されています。

学校とPTAは別個独立した組織であります。その別個独立した組織へ個人情報を提供することは、第三者提供にあたり、第三者提供を行う場合、本人の同意が必要となります。しかし多くの学校では本人の同意なく情報をPTAへ提供していることが垣間見れます。
3、 学校とPTAとの関わりの問題(PTA費、学校運営に流 用 12都府県市の監査で改善要求)

・ 学校の経費は、学校教育法で「設置者(府県や市)の負担」とされています。

公費で負担すべき費用(校舎修繕費や教職員手当、お茶)をPTAが負担していた。これらの経費の取扱いについて改善要求されている。

 

4、 公益社団法人日本PTA全国協議会と学校単位PTAとの関わりの問題

・ 一般的な例として、多くの学校単位PTAは、それぞれの市や区のPTA協議会(連合会)等の会員であり、その市や区のPTA協議会(連合会)等は都道府県の協議会(連合会)等の会員となり、それらが日本PTA全国協議会の会員となる構図のようです。

*詳しくは、公益社団法人日本PTA全国協議会HPをご覧ください。

正会員・賛助会員 http://www.nippon-pta.or.jp/about/03.html

運営組織 http://www.nippon-pta.or.jp/about/06.html

そして、学校単位PTAの会員の児童・生徒一人に対しおおよそ10円程度の会費が納められています(実際の学校・市・県などでの徴収単位、保護者が非会員の場合の扱いなどは地区により様々です)。このことをPTAの会員の皆様はご存じでしょうか。多くのPTAの会員の方々は知らない方も多くいらしゃると思います。

この法人の活動は何をされているのでしょうか?東京赤坂にある会館の維持管理基金は6千万円かかっているようです。そして、定款第21条で理事及び監事は無報酬の規定がありますが、役員には給与・賞与・退職金が支給されていると推測します。
なぜなら、定款の規定を拝読いたしますと必ずしも無報酬としなければならないわけではなく、総会や理事会の議決を経て報酬を定めることもできると読めるからです。さらには、給与・賞与・退職金は非公開となっているからです。公益法人でありながら非公開はあまりにも不明瞭ではないでしょうか。

冒頭の問題として任意加入でありながら説明も行わず実質的な強制加入であったり、脱退の拒否を行う必要性があるのは、この団体を維持するためとも考えられないでしょうか。

大きくは上記のような問題が多く存在していることと存じます。

 

昭和29年当時の文部省は、小学校「父母と先生の会」(PTA)第二次参考規約 「1954」備考七に、”七「この会の会員となるものは」とか「・・・・ならな ければならない者は」としないで「・・・会員となることができる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民立団体である 限り、会員となることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の自由であって、いささかも強制があってはならない。(規約第六条)”と明確に示しています。

しかし、実際は文部省(現在の教育庁)が示している内容を軽視し、実質的な強制加入、脱退の拒否が行われているのが実情といえると思います。私たち「PTA強制加入をストップする会」はこれらの問題に対し警鐘を発し、問題解決のための裁判、全国で問題を抱えておられる保護者の方々への支援を誠実に行っていく団体であります。これらの本会の目的を達成するためには皆様の募金等のご支援が必要となります。

募金の使途につきましては、熊本のPTA裁判を支援する費用、本会の目的達成のための費用、全国で問題を抱えられ裁判等に移行もしくは支援が必要な方々に対する支援、広報活動、会の維持管理 費用などに宛てられます。

当面の目標額としましては、200万円を目標としております。平成26年8月現在1万五千円の募金が御座いました。募金提供頂きました方々に感謝申し上げます。

これから先におきましても、目標達成のために皆様方の暖かいご支援宜しくお願い申し上げます。これから本会はさらに関係者や支援を必要とされる方々により多く知っていただけるよう、公式ホームページの充実、並びにITを活用した活動の充実をさらに邁進してまいります。

市民の皆様に身近で親しみやすい「PTA強制加入をストッ プする会」になれますよう努めてまいります。私たちの活動が、市民の皆様の発展に寄与できますことを祈念し、ご挨拶とさせて頂きます。

PTA強制加入をストップする会

理事長 堀川淳一

(平成26年9月18日 一部修正)

(平成26年10月4日 一部修正)

設立趣意書

PTA強制加入をストップする会は、PTAの多くは任意団体(権利能力なき社団)であり脱会は自由であること(憲法第21条の理念)であり、民主主義の集会結社の自由(脱会の自由を含む)であることを統治者である国民に広く伝えることを狙いとして、多数の賛同者を得て発足いたしました。

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熊本市PTA裁判について(裁判の概要)

熊本市PTA裁判について。記事に報道されたものが裁判の概要を掲載しています。私達「PTA強制加入をストップする会」ではこの裁判で原告を支援し、PTAの強制加入をなくし憲法で守られている保護者の人権を守りたいと考えています。

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サポーター募集案内

いつもご支援ありがとうございます。 「PTA強制加入をストップする会」では、賛同者及び募金等を募っています。

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2014年8月29日

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